IC免許証には本籍地の記載がありません→それで困った事例①
金曜日に有給を押さえて、パスポートの書き換え申請。
んで土曜日に帯広向かって、明日の能検に臨むという、いつも通りの予定を立てているところ。
しかしその土曜日にアクシデント発生。
羽田空港に寄るついでに、AIR DOカウンターに寄って「道民カード」の書き換えもしようと思っていたところ。
「道民カード」は、道内在住・在勤、あるいは本籍地が道内の人が加入できる。
これがあると、AIR DO便全便について、当日空席があれば、「道民割引運賃」で搭乗可能になるという便利なカード。運賃はおおむね、JALでいう「特便割引7」程度の割引になるが、当日の予約でもOKなので、荒天や機材トラブル等による欠航発生時には使えるカードだ。入会金1000円だけが必要で、会費はなし。3年に1度書き換えが必要となる(ただし羽田・新千歳空港または札幌地下街の3か所のいずれかへ出向く必要あり)。
これの書き換えをついでにしようと思っていたのだが、出かける前にまずいことに気づくことになる。
「本籍を証明できる書類がない…」
そう。僕の場合、道民カードの資格を満たすのは本籍地だけなので、本籍地を証明できる公的書類を提出しなければならない。
常識的には運転免許証があれば一発であるが、これがIC免許証に切り替わっているのだ。
なぜか、IC免許証では本籍地の記載が省略されてしまっている。これはなんの意味があるのだろう。そりゃ本籍地を記載したくないというニーズがあるのは理解できるが、公的証明の便宜のために、本籍地を記載してほしいというニーズも当然あるはずだ。ところが、IC免許証では「本籍地を記載する」というオプションは一切認められない。実に困ったことになった。
それ以外に本籍を証明できるのはパスポートである。ところが、このパスポートは昨日書き換えの申請を行ったために手元にないのだ。よって、本籍地を証明できる公的書類が、今の時点で手元にない…という困った状態になってしまった。
おかげで道民カードの書き換えは不可能に。また後日、というハメに。
| 固定リンク


コメント